「労働者を1人でも雇っている事業主は、労働保険に加入する義務があります」
事業主の皆さん、労働保険に入っておられますか?
・労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、
労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず
加入しなければなりません。
<お問い合わせ>
労災保険制度について・・・労働基準監督署へ
雇用保険制度について・・・ハローワーク(公共職業安定所)へ
大阪労働局 労働保険適用課(06-4790-6340・6351)
雇用保険課(06-4790-6320)
大阪労働局ホームページ:http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp