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商工会議所からのお知らせ

【小規模企業共済制度】1月より『共同経営者』が加入出来るようになります

小規模企業共済制度が平成23年1月より法改正されます。

主な改正点は次の通りです。

(1)加入対象者の拡大
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、
本制度に加入できることになります。

○共同経営者とは

個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、
親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

(2)加入要件の見直し
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

(3)共済金(解約手当金)の請求事由の見直し
個人事業の法人成りが「共済金A」から「準共済金または解約手当金」になります。


(4)掛金納付月数の通算の対象拡大
配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。

(5)契約者貸付けの見直し

「事業承継貸付け」が創設されます。

法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、
掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。
(平成23年4月を予定。)


詳しくは、独立行政法人中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。

独立行政法人中小企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/056705.html


お申込は、松原商工会議所 中小企業相談所まで
TEL:072-331-0291 FAX:072-332-5720